西条市中小企業経営安定化資金

西条市中小企業融資制度チラシ

  1. 融資対象

     西条市内に住所を有する個人企業または市内に本店を有する法人で、引き続き
    1年以上同一事業を営んでいること
    ※愛媛県信用保証協会が定める融資対象業種に属する事業を営む者
    ※申込人の市税滞納がないこと
    ※中小企業信用保険法第2条第5項各号いずれかの認定を受けた特定中小企業者
      セーフティネット保証4号概要
      セーフティネット保証5号概要

  2. 融資使途
    運転資金

  3. 融資限度額
    1,000万円 
  4. ※振興資金と合算して1,000万円が上限額

  5. 融資期間
    7年以内(84ヶ月)
  6. 返済方法
    元金均等分割払い
  7. 貸付利率 ※利率は変動しますので、ご確認ください。
     年0.65% 
     信用保証料 年0.7%、0.8% 
    ※令和2年4月20日から令和3年3月31日までに融資を受けた市内中小企業者に対しては、利子相当額の全額を7年間補助しています。

  8. 保証人
    個人の場合…原則なし
    法人・協同組合…代表者1名
  9. 添付書類
    1.申込者及び連帯保証人の所得・資産の評価のわかる書類(市役所が発行している固定資産納入通知書課税明細のコピーまたは固定資産評価証明書コピー)
    (市外在住の連帯保証人の場合、固定資産評価証明書等をお住まいの市でとること)
    2.納税証明(市税)
    3.申込者及び連帯保証人の調査票
    4.個人情報の提供に関する同意書(個人事業主・保証人)
    5.法人及び協同組合は、謄本を一部
    6.決算書・確定申告書(法人の場合は3期分 個人は2期分)また決算後6ヶ月以上経過している場合、残高試算表または参考資料が必要
    7.許認可等を必要とする業種は、その写し
    8.中小企業信用保険法第2条第5項第1~8号の規定による認定書
    9.建設業・設計事務所等の場合は、手持工事一覧表
  10. 取引金融機関
    伊予銀行・愛媛銀行・東予信用金庫・香川銀行・広島銀行・百十四銀行・愛媛信用金庫の市内各支店
  11. 相談窓口・申込先
    相談窓口
    西条商工会議所 周桑商工会ならびに上記金融機関
    申込先
    西条商工会議所本所または東予支所
  12. 申込締切日
    随時受付いたします
  13. 保証料補給(保証協会保証料)
    下記の用件すべてに該当する場合は、申込者の申請により西条市が保証料を補給する。

    1. 融資金額のすべてを融資の契約に定める支払期日までに返済していること
       (返済が1回でも遅れた場合は対象になりません)
    2. 融資申請と異なった使途に使用していないこと
    3. 融資を受けたときから引き続き同一事業を営んでおり、かつ、市内に住所または事業所を有すること。
      市税を完納していること。

    ※令和2年4月20日から令和3年3月31日までに保証承諾を受け申請をした市内中小企業者に対しては、融資時に信用保証料を全額補助しています。