法務局よりお知らせ 相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)について

 今、所有者の分からない土地が増えて深刻な社会問題となっています。そこで、不動産登記法が
改正され、土地の相続に関する新しいルールが作られました。
相続により不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に登記の申請を
しなければならないこととされました。この義務化は、令和6年4月1日よりスタートします。
 なお、この登記申請義務は、令和6年3月31日以前に死亡した人の相続についても適用されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。
  ⇒相続登記制度チラシQ&A

お問合せ先  松山地方法務局 西条支局 電話:0897-56-0188