県内すべての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」が改正され、12月1日以降分の労働者に支払う賃金は、
1時間1,033円以上としなければなりません。
(ご注意)精皆勤・通勤・家族手当、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する手当、臨時の賃金、1か月を超える
期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当など)は最低賃金に算入されません。
〇業務改善助成金、キャリアアップ助成金等の各種支援制度の活用をご検討ください。
■詳細等のお問い合わせ先
愛媛労働局 賃金室 (電話 089‐935-5205)
松山労働基準監督署 (電話 089‐917-5250)
新居浜労働基準監督署(電話 0897‐37‐0151)