2026年3月9日

容器包装リサイクル法に基づく 再商品化委託について

 平成12年4月より「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が完全施行され、リサイクルの義務を負う特定事業者は、適正な義務の履行が求められています。
 西条商工会議所では、この法律に基づき管轄内の特定事業者の皆様が「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」に再商品化委託をされる際の窓口となっています。

◆容器包装リサイクル法(容リ法)は、一般の家庭でごみとなって排出される商品の容器や包装(びん、PETボトル、お菓子の紙箱やフィルム袋、レジ袋など)を再商品化(リサイクル)する目的で作られた法律です。

■素材対象 ガラス製容器・PETボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装の4種類。
■特定事業者とは、以下の事業者を指します(※小規模事業者は摘要除外)
     ①容器や包装を利用する中身製造事業者
     ②商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売事業者
     ③容器の製造事業者
     ④容器包装に入った商品の輸入販売事業者
     ⑤容器を輸入する事業者
※対象となる特定事業者の判別や罰則等につきましては、以下公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページにてご確認ください。
■義務の履行
     ①特定事業者自ら再商品化するか、または公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に委託することができ、
      委託料を支払うことにより、義務を果たすことができます。
     ②西条商工会議所は、管轄内の特定事業者が再商品化義務を果たすために、国の指定法人「公益財団法人日本
      容器包装リサイクル協会」へ義務の履行を委託する申し込みの受付窓口となっています。
     ※義務を履行すべき当該年度が終了しても、その義務が消滅することはありません。(遡及されます)

お問合せ、詳細は、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターまたは、協会ホームページをご覧ください。
  ・コールセンター ℡:03-5251-4870
  ・ホームページ 公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会
  ・容器包装リサイクル法チラシ

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