外為法に基づく対内直接投資等の審査制度について

外為法では、健全な投資を一層促進しつつ、国の安全等に係る技術が流出することなどを
防ぐため、外国投資家が一定の事業を営む日本企業に対して一定の投資を行う場合に事前
届出の提出を求め、国の安全等の観点から審査を行っています。
今般、財務省において、審査制度に係る概要資料を以下のとおり作成しましたので、ご覧
ください。
 ◎概要資料⇒ 金融機関・ 関係者向け企業(投資先)向け

また、財務省・財務局では、事前届出が必要となる場合の手続き等についての相談窓口、
事前届出義務の違反が疑われる場合等の情報提供窓口を設置しております。

【問合せ先】
 • 財務省 国際局 調査課 投資企画審査室  • 四国財務局 理財部 理財課
 (相談窓口)               (相談窓口)
  電 話 :03-3581-4111(内線2887)    電 話:087-811-7780(内線333)
  メール :gaitame-fdi-1@mof.go.jp    メール:fdi-info@sk.lfb-mof.go.jp
(情報提供窓口) (情報提供窓口)
メール :monitoring-fipro@mof.go.jp メール:fefta-info@sk.lfb-mof.go.jp

届出書の記載方法など、具体的な手続きに関することは、以下の問合せ先までご連絡ください。
  • 日本銀行 国際局 国際収支課 外為法手続グループ 電 話 :03-3277-2107