小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資制度)

日本政策金融公庫の融資制度

小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資制度)
商工会議所の経営指導を受けて経営の改善を図ろうとする小規模事業者の方々をバックアップするため、
商工会議所の推薦に基づき、日本政策金融公庫から無担保・無保証人・低利率で貸し出しされます。

<融資限度額>
2,000万円以内
※ 貸付残高が1,500万円を超える時は、別途事業計画書が必要となります。また、貸付残高が1,500万円以下となるまで6カ月ごとに政策公庫に経営状況等の報告書提出が必要となるため、経営者を訪問・面談して事業計画の進捗状況や財務・収支状況等の確認、必要に応じ経営改善指導を行います。

<返済期間>
■運転資金7年以内 (うち据置期間1年以内可能)
■設備資金10年以内 (うち据置期間2年以内可能)

<利率(年)>
日本政策金融公庫  特利F
※ 利率は変動しますのでご確認ください。
※ 「まち・ひと・しごと創生貸付利率特例制度」として、地方で新たに1名以上の若者(35歳未満)を雇用する貸付は利率が年0.1%低減されます。申込み時に「雇用計画書」及び契約時に「念書」の提出が必要です。貸付金額が1,500万円を超えるものについては、貸付日からおおむね1年後に「雇用報告書」の提出が必要です。おおむね1年以内に雇用をすることができなかった時は、利率低減措置を取消し、貸付日にさかのぼって利率低減措置を取消した利率による利息の徴収を行います。

<担保・保証人>
不要 (本人保証も不要)
※ ご利用にあたっては商工会議所の推薦が必要です。

<融資申込の要件>
■西条商工会議所の経営指導を6ヶ月以上受けている
■西条商工会議所の管内で最近1年以上事業を営み所得の申告をしている
■常時使用する従業員が20人以下[商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)の場合は5人以下]の
小規模事業者(法人役員、個人事業の家族従業員、パ-トアルバイトを除く)
■商工業者であり、かつ 日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる
(金融業、保険業、投機的事業、一部の遊興娯楽業の業種の方は、ご利用になれません)
■許認可・登録届出を要する事業は、許認可登録等を受けている
■所得税・消費税・事業税・法人税・市県民税等、納期限の到来している税金を全て完納している
■毎月5日の申込締切日までに、必要書類すべての提出が必要

<必要書類>
1.借入申込書および個人情報の提供に関する同意書(所定用紙)
2.法人又は青色申告者は、確定申告書並びに決算書(2期分)
 白色申告者は収支内訳書と試算表(2期分)
※ 税務署の受付印の入っているもの
3.決算後6ヶ月以上経過している場合は最近の試算表
4.法人の場合、会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
5.市の固定資産税課税明細書(納付者保管)の所在地、地積・床面積、建築年などが記載されている部分の写し(個人企業は代表者所有分、法人は会社所有分と代表者所有分が必要)
※ 初回利用者の方は、所有している土地・建物の不動産登記簿謄本(個人企業は代表者所有分、法人は会社所有分と代表者所有分が必要)
6.現在の借入金に関する書類、特に日本政策金融公庫及び銀行からの借入金については月々の返済額を表示した書類(払込案内等)
7.納期の到来している税金を完納している証明書
(消費税、所得(法人)税、事業税、県民税、市民税の領収書又は納税証明書)
8.設備資金の場合、見積書または契約書、カタログなど
9.許可、認可を必要とする業種は、許認可証の写し

※ 現在マル経融資をご利用の皆様で、借入金額の半分以上をご返済されている方(借り換えの目安です)は借り換えも可能です。
※ 融資の実行にあたっては審査があります。
※ ご相談の内容によっては、ご希望に添えない場合もあります。