青色申告会

◆青色申告とは…

毎月の取引をきちんと帳簿につけ、その帳簿に基づいて正確に所得や税額を申告する人のために、税金面でいろいろな特典が受けられる制度です。

◆青色申告が認められるのは…

「事業所得(商工業、サービス業などの営業や農業、自由業などの事業による所得)」「不動産所得(土地や建物などの不動産や、船舶などの貸付けによる所得)」「山林の伐採や譲渡による所得 」のある人です。


青色申告で経営の合理化と節税を!!

◆記帳指導

記帳から決算・申告まで親切に指導します。 記帳を正しく理解し、帳簿の数字に基づく近代経営を推進していただけるよう、記帳 から決算まで一貫した継続指導を行っています。また決算・申告期には派遣税理士が相談指導を行っています。

◆記帳の重要性

記帳は経営の道しるべです。毎日正しく記帳しましょう。特に現金出納帳だけは必ず その日に記帳し、現金残高を照合し、月末にはその月のまとめとして仕入、売上、経費等を集計して、月別の営業内容を明らかにしましょう。記帳することにより、「青色申告ができる」「融資を受ける近道」「経営改善への近道」となります。

◆記帳をした場合の利点と青色申告の特典

【記帳をした場合の利点】

  • 青色申告による特典が生かされます。
  • 融資をうける場合の信用が高まります。
  • 経営の合理化に役立つ指標となります。
  • 計数管理が可能になり、事業内容を明らかにできます。

【青色申告の特典】

▼所得税法

専従者給与 原則として全額必要経費に算入できます。(税務署へ書類提出必要)
純損失の繰越控除 翌年以降3年繰越控除ができます。
純損失の繰戻還付 前年分の所得に対する税金から還付が受けられます。
引当金 貸倒引当金、退職給与引当金等の一定の引当額を必要
経費に算入できます。
低価法 棚卸資産の評価については低価法が認められます。

 
▼租税特別措置法

青色申告特別控除
減価償却費

 
▼国税通則法

・不服申し立て
更正があった場合に異議申し立てか直接審査請求から任意に 選択することができます。