小規模企業共済制度

※平成23年1月より一部改正されました。
 
今回の改正における主なポイントは、

  1. 加入対象者の拡大
    平成23年1月の法改正より、個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を
    満たす方が、小規模企業共済に加入できることとなりました。
  2. 加入要件の見直し
    小規模企業共済と中小企業退職金共済(中退共)の重複加入はできません。
  3. 共済金(解約手当金)の請求事由の見直し
    個人事業の法人成りが「共済金A」から「準共済金または解約手当金」になりました。
  4. 掛金納付月数の通算の対象拡大
    配偶者または子に個人事業の全部を譲渡した場合に、契約者ご自身による
    「掛金納付月数の通算」が可能となりました。
  5. 契約者貸付の見直し
    「事業承継貸付け」が創設されます。

 
※詳しくは、独立行政法人 中小企業基盤整備機構ホームページをご覧ください。

<制度の特色>

  • 掛金は全額所得控除
    掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます)
  • 共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
    共済金は、税法上、一時払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます
  • 共済金は一時払い、分割払又は一時払と分割払の併用
    共済金の受取りは、一時払、分割払又は一時払と分割払の併用が選択できます。(ただし、分割払又は一時払と分割払の併用の場合は一定の要件が必要です。
  • 貸付制度
    加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け・新規事業展開等貸付け・福祉対応貸付け ・緊急経営安定貸付け)が受けられます。

加入資格と掛金

加入できる方

平成23年1月の法改正より、個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方が、小規模企業共済に加入できることとなりました。

共同経営者とは

個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができます。
ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」までとなります。

  • 常時雇用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
  • 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
  • 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

毎月の掛金

  • 毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
  • 掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
  • 半年払い、年払いもできます。

共済金等の支払

●加入者に生じた共済事由により共済金が支払われます。

●共済金等の支払方法については次のとおりです。

共済金A 共済金B 「一時払」、「分割払」、「一時払いと分割払いの併用」のいずれかを選択
(但し契約者の死亡を共済事由とする場合は、分割払及び一時払と分割払の併用は選択できません。)
準共済金、
解約手当金
「一時払」のみ

掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。半年払い、年払いもできます。

常時雇用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け・新規事業展開等貸付け・福祉対応貸付け ・緊急経営安定貸付け)が受けられます。

共済金の受取りは、一時払、分割払又は一時払と分割払の併用が選択できます。(ただし、分割払又は一時払と分割払の併用の場合は一定の要件が必要です)。

共済金は、税法上、一時払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます)

小規模企業共済とは小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば(事業主の退職金制度)といえるものです。


■共済事由及び基本共済金等(一時払い)の額

掛金月額
10,000円の場合の例

A共済事由

B共済事由

準共済事由

解約事由

■事業の廃止(個人事業主の死亡・会社等の解散を含む。)(注)配偶者、子への譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。 ■会社等の役員の疾病・負傷又は死亡による退職
(注)任意退職を除く。
■老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます。)
■会社等の役員の任意退職
■配偶者、子への事業譲渡
■現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員にならなかったとき。
■任意解約
■12か月以上の掛金の滞納
■現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員になったとき。
(なお、この場合において小規模企業者でないときは、準共済事由となります。)

掛金納付月数
 

掛金合計額

共済金A

共済金B

準共済金

解約手当金

60月
600,000円
621,400円
614,600円
■準共済金額は、B共済事由の91%の額です。この額に付加準共済金を加えたものが掛金合計額を下回る場合は、掛金合計額が支払われます。 ■12か月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%~120%の範囲内の一定の率を乗じて算定した金額が支払われます。(ただし掛金納付月数が240か月未満の場合は、掛金合計額を下回ります。)

120月

1,200,000円
1,290,600円
1,260,800円

180月

1,800,000円
2,011,000円
1,940,400円

240月

2,400,000円
2,786,400円
2,658,800円

360月

3,600,000円
4,348,000円
4,211,800円

(注1)共済金A、共済金Bは、掛金納付月数が6か月以上の場合に支払われます。(6か月未満の場合は掛け捨てになります。)
(注2)準共済金、解約手当金は、掛金納付月数が12か月以上の場合に支払われます。(12か月未満の場合は掛け捨てになります。)
(注3)この表の共済金額は、将来受け取る基本共済金の額で、実際に受け取る共済金の額は、付加共済金の額が算定されている場合はその額が加算されます。
(基本共済金とは、掛金月額、掛金納付月数、共済事由に応じて法律により算定される金額です。付加共済金とは、毎年度の運用収入等に応じて通商産業大臣が定める率により算定される金額です。)
なお、平成16年4月以前に加入された場合は、上記の表より若干多い額となります。


■共済金を分割で受取るケース


分割払いで受け取る共済金の額
(分割払対象額)

分割共済金

10年分割

15年分割

1回あたり

年額

支払総額

1回あたり

年額

支払総額
3,000,000円
78,900
315,600
3,156,000
54,000
216,000円
3,240,000
5,000,000円
131,500
526,000
5,260,000
90,000
360,000円
5,400,000
10,000,000円
263,000円
1,052,000円
10,520,000円
180,000円
720,000円
10,800,000円

(注1)この表の共済金の額は、分割払いで受け取るとした場合の共済金額の例です。
(注2)この表の1回当たりの分割共済金の額は、共済金の額に10年分割の場合は0.0263、15年分割の場合は0.0180の分割支給率を乗じて算定した例です。
(注3)共済金の受取時点で定められた分割支給率は、受取期間中は変わりません。


■掛金の全額所得控除による減税額一覧表

課税される
所得金額

加入前の税額(A)

加入後の減税額

掛金月額1万円 掛金月額3万円 掛金月額5万円 掛金月額7万円

所得税

住民税

200万円
160,000円
89,000円
14,700円
44,100円
73,500円
102,900円
600万円
696,000円
464,000円
31,200円
93,600円
156,000円
218,400円
1,000万円
1,520,000円
954,000円
51,600円
154,800円
258,000円
361,200円

(注1)「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等の諸控除を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
(注2)税額は平成15年4月1日現在税率により算定してあります。住民税均等割については、4,000円としてあります。